予防接種の制度は、国の法律に基づき実質で受けられる「定期予防接種」、希望者が有料で受ける「任意接種」、高崎市が救済的に行う「行政措置予防接種」の3種類に分けられます。
(1) 定期予防接種 予防接種法により定められた予防接種は公費(無料)で接種できます。これは、定期予防接種と呼ばれます。但し、接種した時の年齢や状況によっては有料の任意接種として扱う決まりがあり、平成18年10月からは厚生労働省の指示で決まりの取り扱いが厳しくなりました。
予防接種法では努力義務といって「国民は接種を受けるよう努めなければならない」とされています。それゆえ、予防接種を受けたことにより健康被害(強い副作用)が起きた場合には予防接種法に基づく救済制度が用意されています。
(2) 任意接種
任意接種は希望する人が有料で接種するワクチンです。健康被害(強い副作用)が起きた場合には医薬品副作用救済制度が適用されます。インフルエンザワクチン、おたふくかぜワクチン、水痘(みずぼうそう)ワクチン、A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチンNP(成人用)、ヒブワクチン(インフルエンザ桿菌b型ワクチン)、小児用7価肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチンにも適用されています。などが任意接種にあたります。
現在、高崎市では殆どの任意接種ワクチンが高崎市の行政措置予防接種に指定されています。
(3) 行政措置予防接種(高崎市) 高崎市の行政措置予防接種は、国の制度では定期接種として接種できないワクチンを、高崎市民が指定された医療機関で接種した場合に適用されるのもです。
行政措置予防接種に指定されているワクチンの種類
1)定期接種の予防接種を定められた期間内に受けられなかった方のためのワクチン。例えば、1歳を過ぎて麻しん・風しん混合ワクチンを自費で接種するなどの場合です。
2)任意接種の予防接種。インフルエンザワクチン、おたふくかぜワクチン、A型肝炎ワクチン、B型肝炎ワクチン、肺炎球菌ワクチンNP(成人用)、髄膜炎菌ワクチンなど、殆どのワクチンに適用されています。
注)行政措置予防接種は接種料金を公費負担するための制度ではありません。行政措置予防接種は、高崎市民が予防接種による健康被害(強い副作用)を被った場合、接種したワクチンが行政措置予防接種に指定されている場合に高崎市が健康被害(強い副作用)の救済を行う制度です。
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